内部通報のサポート
コンプライアンス経営の一環として内部通報制度を整備することは、事業者自身の自浄作用を高め、内部告発による風評リスクを減少させることにつながります。一方で窓口を設置し通報者保護が図られる仕組みを整備しても、通報処理の要である社内調査が適切に行われなければ通報制度は機能しません。
当事務所は、企業のコンプライアンス態勢の一環として、社員からコンプライアンスに関するホットライン通報を受け付ける社外窓口を担当する業務につき、豊富な実績を有しております。また、窓口業務のみならず、内部通報制度の構築と運用について、きめ細やかな支援を行っていく中で、コンプライアンスを真に浸透させて企業の活力を生み出すことにつながるアドバイスを心がけており、主力業務の一つとしております。当該分野については、関連書籍を出版するほか、多くの講演実績を有しております。
関連リンク
講演・研修
- 消費者庁「公益通報者保護法に基づく指針の解説」に関する「改正公益通報者保護法・指針解説対応―制度設計・内部規程見直しのポイントー」
- 2021年9月<内部通報・改正公益通報者保護法対応>
中原健夫弁護士らが、「改正公益通報者保護法と社外役員の役割~消費者庁指針を踏まえて~」の講師を務めました。 - 2021年8月<内部通報・改正公益通報者保護法対応>
中原健夫弁護士らが、「改正公益通報者保護法・消費者庁指針を踏まえた実務対応」の講師を務めました。
各種調査活動のサポート
昨今、企業内で不祥事の疑いが発覚した場合には、どのような方法で何をどこまで調査すればよいのか(調査手法の検討)、調査資料に基づく評価として、どのような具体的事実を認定するのか(事実認定)、何故、その不祥事が発生したのか(発生原因分析)、その責任はどこにあるのか(責任の所在)、どうすれば不祥事を適正に是正できるのか(是正策の策定)、どうすれば同様の不祥事を発生させないことができるのか(再発防止策の策定)、といった調査・検討を行うことが一般的になっています。
当事務所は、社内調査委員会、社外調査委員会を問わず、その調査活動をサポートしています。具体的には、内部統制不備、詐欺、業務上横領、不正経理、番組捏造問題、パワハラ、セクハラ等様々な事象に関して、事案に応じた適切な事実調査を提供するとともに、コンプライアンス違反が確認された場合には、個別事情を踏まえた適切な原因分析及び再発防止策についてのアドバイスを提供しています。また、当事務所は、公認会計士・税理士ら他業種の専門家とのパートナーシップをもとに、様々な分野における調査を実施することができる体制を整備しております。
当事務所の弁護士は、第三者委員会の委員長、委員及び補佐も積極的に受任し、相当数の知見を有しています。
社内研修のサポート
当事務所では、企業の活力を生み出すコンプライアンスを企業に浸透させるために、様々なジャンルの問題をトピックに、具体的な事例を交えて、社員のイメージしやすい形での社内研修を実施しています。法律の知識をレクチャーすることにとどまらず、胸に痛みを感じるような危機感を抱き、行動に繋げることを可能とする社内研修を行うよう心掛けています。
各種の業法・法令対応に関するサポート
当事務所は、企業の様々な活動に関連する各種の業法規制、契約法規制、行政機関の監督指針などの内容を把握し、盤石の内部管理態勢を構築することに向けられた、実践的なサポートを数多く実施しています。
反社会的勢力への対応
企業のコンプライアンス経営において、反社会的勢力への対応、関係遮断の態勢を整備することは必要不可欠です。
不当要求対応
反社会的勢力による不当要求は、直接的に威迫的な態度をとる場合から、街宣活動など第三者による事実上の脅迫的行為など、様々な形態でなされます。また、企業に対する不当要求では、攻撃対象に選定した担当者を孤立させ、冷静な判断ができないように、硬軟織り交ぜて精神的に追い詰めていきます。これらは、ほとんどの場合、いかに効率的に経済的利益を引き出せるかという手段として用いられるものです。
したがって、企業における不当要求対応方針で、概ね共通していえることは、一担当者を孤立させず、組織一体として対応すること、事案ごとに明確な方針を決定し、不当要求を拒否する対応を愚直に遂行することであり、当該反社会的勢力に対して、自社が、効率的に経済的利益を引き出せる相手ではないことを知らしめることが、基本的な指針になります。
また、近時は、相手方の属性が必ずしも明らかでないケースが増えており、他方で、一般市民によるクレーマー的な要求も増えていることから、どのような態様が不当要求といえるのか、そのような場面に不慣れだと判断がつかないこともあります。その意味でも、一担当者が抱え込まずに、周囲に相談し、組織として対応できるようにする態勢構築も重要です。
当事務所は、反社会的勢力を相手方とする、いわゆる民暴事件についても経験を有する弁護士が多数在籍しており、相手方の属性や不当要求の見極め、及びそれに対する対応方針について助言を行い、あるいは、代理人として交渉窓口となり、必要に応じて法的措置(当事務所で最近取り扱ったものとしては街宣禁止の仮処分申立)をとるなど、不当要求対応業務も行っております。
取引関係の解消・関係遮断
暴力団等の反社会的勢力は、その正体を隠して取引に参入してくることが多く、特に近時はその傾向が顕著です。そのため、企業が反社会的勢力との間で取引をしないことを基本方針に掲げていても、知らない間に契約関係が生じていることがあり得ます。このようにして反社会的勢力と契約関係に入ってしまった場合、企業の社会的責任として、また様々なリスク回避のためにも、直ちに契約関係の解消に努めるべきですが、実際に契約を解除する際には、当該契約内容(解除条項の内容、いわゆる暴排条項の有無等)や当該事案における証拠関係等に応じて、どのような法的理由で、どのように通知すべきか、個別の事案ごとに検討が必要です。
当事務所には、反社会的勢力との関係遮断に関しても、一定の経験を有する弁護士が所属しており、事案に応じた助言ないし代理を積極的に行っております。
政府指針及び監督指針等に基づいた反社会的勢力対応態勢の構築
「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」は、「反社会的勢力との一切の関係遮断」を内部統制システムの一環として位置付けています。したがって、平時から、反社会的勢力対応に備えた社内体制の整備、対応マニュアルの整備、契約における暴排条項の整備、情報の収集、管理体制の整備を含めた内部統制システムを構築する必要があり、当事務所はそのような体制整備に関しても助言を行っております。
反社会的勢力に対する対応に関しては、企業のサポートだけではなく、行政に対するサポートも行っています。